2011-03-09 第177回国会 衆議院 文部科学委員会 第2号
地方公務員法の二十二条の中にもありますが、「臨時的任用は、正式任用に際して、いかなる優先権をも与えるものではない。」という条項もございますが、御指摘のような仕組みを検討することは、公務員制度を含む労働法制全体にかかわる事柄でありますので、文部科学省だけの判断で直ちに回答することは困難と考えております。
地方公務員法の二十二条の中にもありますが、「臨時的任用は、正式任用に際して、いかなる優先権をも与えるものではない。」という条項もございますが、御指摘のような仕組みを検討することは、公務員制度を含む労働法制全体にかかわる事柄でありますので、文部科学省だけの判断で直ちに回答することは困難と考えております。
法律上、常勤講師制度はどのような場合に認められているのかというお尋ねでございますが、地方公務員法第二十二条に基づく臨時的任用による講師の採用は、地方公務員法第十七条の正式任用の特例でございまして、人事委員会または公平委員会を置く地方公共団体の場合は、緊急の場合、臨時の職に関する場合、任用候補者名簿がない場合とされているところでございます。
常勤の臨時的任用教員が、どの程度の割合で、何年後に正規採用されているかにつきましては把握をいたしておりませんが、十九年度の任用で申しますと、公立学校教員の正式任用教員数二万二千六百四十七人のうち、採用前に教員であった者、これには非常勤講師を含みますが、採用前に教員であった者の数は一万三百七十一人でございまして、その割合は五〇・〇%であると承知をいたしているところでございます。
給与上の処遇につきましては、正式任用の教諭、また臨時的任用の常勤講師のいずれも、各都道府県の条例に基づいて教育職の俸給表が適用されます。なお、正式任用の教諭が二級格付なのに対しまして、臨時的任用の常勤講師は一級に格付をされているところでございます。
そうすると、こういうふうな指導員の問題についても、本当であれば、公設公営においては正式な職員というか正式任用によってこういうふうな指導員というものはその事業、仕事を行っていくべきではないかというふうに思うんですが、残念ながら財政の問題等についてもいろいろあって地方ではなかなかできない、地方自治体では難しいということでありますけれども、これらについてのいわゆる地方自治体に対する財政支援も含めて、今申し
○政府参考人(森清君) 臨時的任用につきましては、先ほども申し上げましたように、緊急な場合とか臨時の職に関する場合などに限っておりまして、いわゆる競争試験などの能力実証を経るいわゆる正式任用の例外ということで位置付けておりますので、そういった趣旨から一回の任期は六か月以内というふうにしているところでございますが、ただいま御指摘の構造改革特区の臨時的任用の特例につきましても、この場合は地方公共団体の要望
同条同項の臨時的任用は、地方公務員法十七条の正式任用の特例でありまして、それを行うことができるのは一定の場合に限定されています。
現行の地公法二十二条の臨時任用というのは、十七条の正式任用の例外規定として設けられておりますが、今回の措置はこの例外規定のその例外。
そのことを踏まえまして、次でございますけれども、地方公務員法の第二十二条における臨時的任用といいますのは、地方公務員法上は十七条の正式任用の特例として行うことができるというふうにされております。
その形態は、お話ございましたが、特別職の非常勤職員の顧問、参与などという形、あるいは一般職の正式任用の非常勤職員という形、あるいは一般職の臨時的任用の非常勤職員、制度もそういうものがありまして、勤務形態、職務内容も多岐にわたっております。 それで、これらの非常勤職員の任用の実態についてでございますが、いろいろ議論をしてきております。
臨時教員については、一時的な採用であって、その使い捨て的な対応というのが問題であるというお話で、定員内職員への採用というようなことを言及しておられましたけれども、この制度自体がそういう形で使われませんように、地方公務員法の中におきましても、臨時教員を優先的に本採用することにつきましては、「正式任用に際して、いかなる優先権をも与えるものではない。」というふうな規定もあるわけでございます。
私どもは地方公務員一般につきまして、いろいろ地方公務員法の適用関係につきまして所管をいたしておるわけでございますけれども、先生も御承知のように、この地方公務員の任用というものにつきましては、一つは正式任用職員というのがございますし、正式任用をしないという場合には、いわゆる三条三項三号という特別職の非常勤の嘱託員、非常勤の職員というものもございますし、また十七条に基づきます期限つきの非常勤職員、さらには
それから、辞令切りかえのお話でございますけれども、これは地方公務員法の規定がございまして、「臨時的任用は、正式任用に際して、いかなる優先権をも与えるものではない。」ということでございますので、臨時教員であるからといって、正式任用に当たって何らかの便宜を図るということは困難だというふうに考えている次第でございます。 以上でございます。
今日、すぐれた教師の確保のために重要なことは、教員免許状のない社会人の活用ではなくて、全国で約九万人、八%に上る免許状を持つ臨時教員、臨時的任用教員の正式任用化です。臨時教員の多くは教職を生涯の仕事と決め、劣悪な待遇、不安な身分に耐え、正式採用を待ち望む熱心な青年教師たちであります。教員採用の年齢制限を緩和し、経験年数を重視するなど、その期待にこたえ励ます施策こそ重要だと思います。
そういった意味で、勤務態度、内容等についてはできるだけ客観的なそういう正式任用基準というものを示すべきじゃないかというふうに考えますけれども、文部省の考え方をお聞きいたしたいというふうに思います。
〔委員長退席、理事林寛子君着席〕 また、そういうことはないのかどうか、また、どのような基準に基づいて正式任用にせず、免職としているのかもあわせて御説明いただきたいというふうに思います。
○石井(郁)委員 重ねてちょっと人事院に伺いますけれども、条件つき採用と正式任用では身分上はどういう違いが出てくるのでしょうか。具体的に御説明いただきたいと思います。
○政府委員(加戸守行君) 条件つき採用期間の制度と申しますのは、いわゆる不適格者排除にあるわけでございますから、むしろ実証が得られると申しますよりも、不適格だという心証を持った場合に正式任用に切りかえられないということでございますので、実務的な取り扱いはそうなろうかと思います。
いずれにいたしましても、条件つき採用期間につきましては、更新して別段の措置がとられなければ正式任用になるわけでございまして、その期間において免職の措置をとらない限りは正式任用となるという建前でございます。 そういう意味におきましては、具体的なアクション、つまりこの教員は教員としてはふさわしくない、したがって正式任用にしないという意思表示なり認定なりが必要になるわけでございます。
ちなみに、条件つき任用の場合は、六カ月を勤務すれば、言葉は良好な成績とあるが、普通勤務しておれば正式任用になるわけでありまして、あながちこの「良好な成績」というのは実態的には運用されないのが常識というものではないかと、このように思いますが、いかがでしょうか。
したがいまして育児休業の場合も、女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律と同様、臨時的職員の任用のみならず、正式任用の特別の教育職員または看護婦、保母等を配置できる道を開く必要があると考えるのであります。
したがいまして、育児休業の場合も、女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律におけると同様、臨時的職員の任用のみならず、正式任用の特別の教育職員または看護婦、保母等を配置できる道を開く必要があると考えるのであります。
「期限附任用」ですが、「本条第一項の規定に基づく正式任用としての採用について、期限を付することができるかどうかについては疑問がある。任用行為は行政行為であるから、法律に特別の定めがない限り、期限という附款は認められないとする説と任用行為は行政行為ではあっても相手方の同意を要件とするものであるから、本人の同意があれば期限を付することは可能であるとする説がある。
次に五項目、「能田教諭に対し、正式任用の辞令交付の際、愛媛県教育研究協議会入会書への捺印の強制等が行われたことについて」、そういう事実は認められず、こう書いてある、しかし、これはさらに対決いたしましょう。私のところに二名名前がわかっているわけですが、辞令を交付するときに判を持っていらっしゃいといって、研究協議会の入会書を出してこれに判を押しなさいといったら、押さない人がいるでしょうか。
○小林(與)政府委員 都道府県において正式に任用をされておった者は当然に正式任用された者として引き継がれるのでございます。
○石村幸作君 この二十二条の改正を見ますと、条件附任用を条件附採用とし、正式任用を正式採用、こういうふうに直してありますが、特に任用を採用に直している。この任用と採用とのはつきりした定義を一つ聞かして頂きたい。